ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談 > 消費者センター > 「高齢者被害特別相談」の実施について

報道発表案件

更新日:令和5(2023)年8月28日

ページ番号:605204

「高齢者被害特別相談」の実施について

発表日:令和5年8月28日
千葉県消費者センター

高齢化が進む中、悪質商法による高齢者の被害が後をたちません。

千葉県では関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として、相談窓口の周知を図るため「高齢者被害特別相談」を実施します。

高齢者の皆様、そのご家族などの身近に接している皆様、「おかしいな?」「大丈夫かな?」と思うことがありましたら、この機会にご相談ください。

啓発ポスター

1日時

令和5年9月12日(火曜日)から14日(木曜日)

2受付時間

午前9時から午後4時30分まで(電話、来所共通)

3相談方法

相談専用電話:047-434-0999

来所相談 ※相談専用電話にて事前予約のうえ、お越しください。

4場所

千葉県消費者センター 船橋市高瀬町66-18

(JR京葉線・武蔵野線 南船橋駅下車 徒歩10分)

5高齢者から多く寄せられる相談事例

  • 訪問販売 来訪した業者が「近所で工事をしている、無料で屋根をみてあげる」と言い屋根に上がった。瓦が割れた写真を見せながら「状態が悪い」と言われ不安になり契約したが、高額なのでやめたい。
  • 電話勧誘販売 電話で海産物の購入を勧められ承諾してしまったが、その後不審に思い解約をするため電話をかけてもつながらない。
  • 訪問購入 「不用品を買い取る」という電話があり、ミシンなどの不用品を引き取ってもらうつもりで依頼したが、当初の話にはなかった貴金属を安価で買い取られてしまった。取り戻したい。

といった相談が多くなっています。

5相談をされる皆様へ

令和4年度において、千葉県消費者センターに寄せられた相談(年代無回答を除く)の4割弱が60歳以上の方からの相談です。また、「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入(訪問買取)」に関する相談では、高齢者の占める割合が5割強を占めています。

「話がうますぎる」「おかしいな?」と少しでも疑問を感じたら、千葉県消費者センターまでご相談ください。

高齢者悪質商法被害防止キャンペーンについて

16都県市及び1団体が広域的に連携し、同一ポスターの使用等により一斉啓発を行います。

実施期間:令和5年9月1日(金曜日)から9月30日(土曜日)

参加機関:千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市、国民生活センター

お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?