ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 土木事務所・区画整理事務所 > 市原土木事務所 > 境界確定手続-市原土木事務所
更新日:令和5(2023)年3月15日
ページ番号:15804
公共用地(道路敷、河川敷等)とそれに接する民有地等の境界を決める手続のことです。
境界確定は、『土地の売買や分筆登記をする』、『建築確認を受ける』といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じた時に、土地所有者の方からの申請により行います。
また、県や市町村が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。
境界は、法務局備えつけの公図やその付近で過去に行った境界確定(既確定)等の資料をもとに関係者が現地で立会いをして決めます。
近年の高騰した土地の価格や、永年の間に土地の形状が変化したりして、関係者の合意が必要となる境界の確定は年々難しくなってきています。
境界協議には相手方の意見にも耳を傾け、尊重しあうという『互譲の精神』で臨んでいただくようお願いします。
関係者間の協議が成立した時は、同意書をいただき正式に境界が確定したことになります。しかし、話し合いがつかない場合は協議不成立となり、境界を決めることはできません。
境界確定申請は、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、申請に当たっては測量士や土地家屋調査士等が代理人で行うことができます。
以上のように公共用地の境界確定に当たっては、関係者の協議が必要になるため皆様にも現地立会いをお願いすることになります。立会いの依頼は、申請者もしくは代理人から連絡することになりますので、お忙しいところ恐縮ですが、立会いの要請があった場合にはご協力ください。
境界確定手続の手順を図示すると次のようになります。
必要書類 |
備考 |
---|---|
|
|
申請箇所位置図1:50000 |
事務所管内図をご利用ください。 |
申請箇所案内図1:1500程度 |
市販の住宅地図等をご利用ください。 |
公図写連続図 |
|
|
|
土地登記簿謄本 |
|
戸籍謄本 |
|
測量会社等に委任する場合 |
|
|
|
相続人の同意書を提出できない時 |
|
共有者の同意書を提出できない時 |
|
公用地境の杭は支給します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事情により確定申請等を取下げる時 |
千葉地方法務局より、平成20年12月1日以降、分筆登記や地積更正登記を申請する場合、街区基準点が整備されている箇所で、これを使用しない測量図の場合、申請を却下することがある旨の通知がありました。
分筆登記や地積更正登記を申請する場合はご注意ください。
千葉地方法務局市原出張所又は市原市土木部土木管理課で閲覧できるとのことです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください