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更新日:平成24(2012)年1月23日
自立支援医療(精神通院医療)について
これまでの通院医療費公費負担制度(精神保健福祉法第32条)に変わり、平成18年4月1日より、障害者自立支援法に基づく自立支援医療制度(精神通院)が始まりました。これにより、精神通院医療・更生医療・育成医療は、「自立支援医療制度」として「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合されました。
高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)のなかの自己負担上限額2万円の方については、平成21年度から3年間の暫定的な経過的特例措置として自立支援医療の対象とし実施されておりますが、平成24年4月1日以降も経過的特例を延長する予定となりました。
自立支援医療(精神通院医療)における制度変更のお知らせ(ワード:32KB)
ここでは、自立支援医療制度(精神通院)について、概要をご案内します。
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります(生活保護の方は、自己負担分はありません)。なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。
この制度は、統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。 なお、精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。 また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
(対象者・医療の範囲については、これまでの通院医療費公費負担制度と同じですが、医療受給者証に記載された病院や診療所、薬局などでの医療費のみが対象となります)
各医療機関窓口における支払いは、精神通院にかかる医療費の1割分のみとなります。 (例えば、国民健康保険の加入者の場合、医療費の7割が保険負担、2割が公費負担、残りの1割が自己負担となります)同じ医療機関で受けた治療であっても、精神医療に関係のないものは、公費負担の対象とはなりません。 また、医療受給者証に記載された薬局を利用される場合でも、受給者証に記載された医療機関以外の処方箋は、公費負担の対象とはなりませんので、御注意ください。また、疾病の程度や所得水準に応じて、1ヶ月の自己負担額に上限が設けられる場合があります。 (詳しくは4、5、6を参照)
「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する者」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。
「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の<1>~<3>のどれかに該当した場合です。
なお、「重度かつ継続」の申請にあたっては、申請者が上記の疾病に該当するのかどうか、主治医と十分にご相談下さい。
「世帯」(詳しくは8を参照)の所得の状況に応じて、次のとおりの所得区分に認定されます。
自立支援医療の対象者、自己負担の概要(エクセル:38KB)
上限額までは、医療を受けるたびに1割負担となりますが、上限に達した場合その後自己負担額なし(全額公費負担)となります。 ただし、あくまでも「月」単位です。
上限額が設定された方には、「ちば・通院ノート」(小冊子)が配布されますので、医療機関等(院外薬局を含め)にかかる度に「ちば・通院ノート」を提示し、自己負担額を医療機関等の窓口にて、書き入れてもらいます。 その都度、自己負担額の累計を確認し、自己負担額の上限に達した以降は、全額公費負担となります。
通院ノートの提示がない場合には、その月の自己負担額が上限に達していたとしても、全額公費の扱いにはなりませんので、十分ご注意下さい。
「世帯」は、医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方々が、同一「世帯」)となります。
国民健康保険加入者の場合は、同一の加入関係にある方全員の所得が所得区分認定の対象となり、健康保険(被用者保険)加入者については、被保険者本人の所得が対象となります。
なお、「世帯」が市町村民税非課税世帯の場合には、世帯員それぞれの収入額を確認し、該当する所得区分を認定することとなります。
申請窓口はお住まいの市町村になります。 医療機関(薬局等も含みます)の変更や保険証の変更、医療受給者証や「ちば・通院ノート」の再交付などについても、お住まいの市町村にお問い合わせください。 なお、医療機関によっては、診断書等を備えつけている場合もありますので、お問い合わせください。
<3>精神障害者保健福祉手帳(診断書による申請に限る)をお持ちの方
精神障害者保健福祉手帳の写し
+上記I~III
手帳を申請した際に添付した医師の診断書の写し
申請されていない医療機関等では、本制度を利用出来ませんので、ご注意ください。
再認定申請は、有効期間が終了する3カ月前から可能です。

お住まいの市町村にて手続ください。その際、新しい保険者名や氏名を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。
なお、保険証の変更や結婚などにより、医療保険ごとの「世帯」に変更があった場合は、「所得区分」についても変更となる場合がありますので、ご注意ください。
お住まいの市町村にて手続ください。その際、新しい病院や薬局名を記載しますので、必ず医療受給者証をお持ちください。複数の医療機関の受診は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波検査など)に限られますので、御注意ください。
お住まいの市町村にて、再交付の申請をしてください。
再交付までには、時間を要する場合があります。
お住まいの市町村にて、新しいものを交付しますので、お問い合わせください。
支給認定の有効期間が満了したときや、他の都道府県・政令指定都市に居住地を移した場合、自立支援医療を受ける必要がなくなった場合などには、医療受給者証をお住まいの市町村に返還してください。
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