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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:2754

指定自立支援医療機関(精神通院医療)

千葉県で指定している自立支援医療機関(精神通院医療)の一覧(千葉市内を除く)

令和6年4月1日現在

※千葉市内所在地の医療機関につきましては、下記連絡先へお問い合わせください。

千葉市保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課精神保健福祉班

電話番号:043-238-9980

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請・届出の手続について

病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所等が、障害者総合支援法に基づく自立支援医療を行う場合、あらかじめ県に指定自立支援医療機関の申請を行い、指定を受ける必要があります。また、指定の効力は、6年ごとにその更新を受けなければ、有効期限の経過によってその効力を失うことになります。

提出書類

〇新規申請

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定(更新)申請に係る申請書類一覧、指定申請書及び添付書類

〇更新申請

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定(更新)申請に係る申請書類一覧、指定更新申請書及び添付書類

〇変更申請

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の変更届に係る書類一覧、変更届及び添付書類(変更内容により不要の場合があります。)

〇辞退申請

 辞退届

提出期限

毎月20日(閉庁日の場合、翌開庁日)

※郵送の場合、期限までの消印有効です。

※期限を経過した申請は翌月の指定となります。

提出先

〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部障害者福祉推進課精神保健福祉推進班
電話番号:043-223-2334

指定自立支援医療機関指定基準・規程

各種申請・届出様式

指定申請書

初めて申請する場合、開設者変更・住所変更により厚生局に再度新規申請する場合

【病院・診療所】

【薬局】

【訪問看護事業者等】

指定更新申請書

既に指定を受けていて、更新手続を行う場合

【病院・診療所】

【薬局】

【訪問看護事業者等】

変更届

主として担当する医師、管理薬剤師等変更事項があった場合(開設者変更・住所変更など厚生局での医療機関コードが変わる場合を除く)

辞退届

辞退日から1月以上の予告期間を設けるため、辞退日の1月以上前までにご提出ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課精神保健福祉推進班

電話番号:043-223-2334

ファックス番号:043-221-3977

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