ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害のある人のための助成・支援・医療等 > 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
更新日:令和7(2025)年4月18日
ページ番号:2754
【令和7年4月1日から指定期間を更新する指定医療機関の皆様へ】
令和7年3月までに更新申請に係る書類を御提出いただいた場合、順次手続きを行い通知を発送します。
お手元に更新通知が届くまで、しばらくお待ちください。
なお、更新申請を行っていない指定医療機関で更新を希望する場合は、速やかに関係書類を御提出ください。
令和7年4月1日現在
※千葉市内所在地の医療機関につきましては、下記連絡先へお問い合わせください。
千葉市保健福祉局高齢障害部精神保健福祉課精神保健福祉班
電話番号:043-238-9980
病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所等が、障害者総合支援法に基づく自立支援医療を行う場合、あらかじめ県に指定自立支援医療機関の申請を行い、指定を受ける必要があります。また、指定の効力は、6年ごとにその更新を受けなければ、有効期限の経過によってその効力を失うことになります。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定(更新)申請に係る申請書類一覧、指定申請書及び添付書類
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定(更新)申請に係る申請書類一覧、指定更新申請書及び添付書類
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の変更届に係る書類一覧、変更届及び添付書類(変更内容により不要の場合があります。)
辞退届
毎月20日(閉庁日の場合、翌開庁日)
※郵送の場合、期限までの消印有効です。
※期限を経過した申請は翌月の指定となります。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部障害者福祉推進課精神保健福祉推進班
電話番号:043-223-2334
初めて申請する場合、開設者変更・住所変更により厚生局に再度新規申請する場合
【病院・診療所】
【薬局】
【訪問看護事業者等】
既に指定を受けていて、更新手続を行う場合
【病院・診療所】
【薬局】
【訪問看護事業者等】
主として担当する医師、管理薬剤師等変更事項があった場合(開設者変更・住所変更など厚生局での医療機関コードが変わる場合を除く)
辞退日から1月以上の予告期間を設けるため、辞退日の1月以上前までにご提出ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください