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更新日:令和3(2021)年2月9日
ページ番号:4503
自己負担上限額が月額20,000円の方で「重度かつ継続」に該当する方については、経過的特例措置として令和3年3月31日まで制度の対象とされています。
令和3年4月1日以降の取扱いについては、令和2年12月末頃までに方針が示される予定です。
方針が示されるまでの間、有効期間が令和3年4月1日以降に終了する受給者証が交付される場合には、「ただし、経過的特例措置が延長されない場合には、有効期間は令和3年3月31日までとなります。」と備考欄に記載されます。
A3版でご利用ください。A4版を貼り合わせた場合は左右面への割印をお願いします。
なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印してください。
A4版でご利用ください。
なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印してください。
コピーして患者様にお渡し頂いたり、ポスターとしてお使いください。
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