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更新日:平成24(2012)年3月19日

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証する手段として、交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立の促進を図ることを目的として交付されるものです。

平成7年7月の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称:精神保健福祉法)改正時に創設され(第45条)、平成7年10月から実施。平成18年10月の同法の一部の改正では、本手帳に写真を貼付することとなり、障害年金証書と同様に特別障害者給付金受給資格者証も申請書類の添付書類として取り扱えるようになりました。

《医療機関の方へ、診断書様式の改正について》

このたび、「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領の一部改正について」(平成23年1月13日障発0113第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、千葉県では診断書の様式を改正いたしましたので、お知らせいたします。

[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則(平成23年千葉県規則第7号)]

改正概要(PDF:105KB)

新旧対照表(PDF:257KB)

《参考》

「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準についての一部改正について」(PDF:586KB)

「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たって留意すべき事項についての一部改正について」(PDF:486KB)

「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項についての一部改正について」(PDF:234KB)

「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務についての一部改正について」(PDF:72KB)

 

なお、これまでお使いの旧様式の診断書用紙につきましても、当分の間、所要の調整をして使用することができます。新様式をご覧になり、必要項目に不足の無いよう追記の上、提出して下さい。

《新様式のダウンロード》 

手帳用診断書A3版(ワード:63KB)

手帳用診断書A4版(ワード:69KB) 

手帳用診断書A3版(エクセル:57KB)

手帳用診断書A4版(エクセル:58KB)


※A4版を利用される場合には、2枚を割り印のうえ張り合わせるなどして、A3版1枚の形にして提出して下さい。
なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用 /2枚目:市町村提出用 /3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名捺印してください。 

《診断書の記載について》

 ⇒診断書の記載についてA4版(エクセル:73KB)

※手帳の申請は、初診日から6ヶ月以上を経過した日以後における診断書が必要です。ただし、初診日は、手帳交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日ですので、診断書作成医療機関での初診日とは限りません。

リーフレットその1(PDF:163KB)リーフレットその2(PDF:207KB)
ポスター等としてお使い下さい。

どんな人が対象になりますか?

千葉県内にお住まいで、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。なお、千葉市内にお住まいの方は、千葉市の制度の対象となります。

統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。

手帳の等級は?

次のように1~3級まであります。

精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。

1級…精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級…精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級…精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害年金証書の写しを添付して申請することも出来ますが、その場合は年金の等級と手帳の等級は同じものになります。

どのように申請するのですか?

申請者は障害者本人となります。ただし、保護者や医療機関の職員等が申請書類の提出や手帳の受け取りの代行をすることが出来ます。

申請の手続等は、次のとおりです。

障害者本人の居住地の市町村に、所定の申請用紙に必要書類を添付のうえ、提出してください。

詳しくは、市町村にお問い合わせください。

申請手続

居住地の市町村が窓口になります (市町村窓口一覧(PDF:132KB))。

申請に必要な書類

  • (1)申請書
  • (2)写真(サイズは縦4cm横3cm、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの。写真の裏に氏名、お住まいの市町村名をお書き下さい。)
  • (3)診断書(所定の様式のもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの)または障害年金証書の写し、または精神障害を事由とした特別障害給付金受給資格者証)の写し

なお、障害年金証書の写し、または障害者特別給付金受給資格者証の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。

  • (a)一番最近の年金振込通知書の写し又は一番最近の年金支払通知書の写し
  • (b)年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」

更新について

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続が必要です。更新の手続は有効期限の3ヵ月前から行うことができます。

現在手帳をお持ちであることを窓口にて申し出ていただき、新規申請の場合と同様の手続を行って下さい。

等級変更

手帳の有効期間中に、精神障害の状態が変化して、等級の程度が変わったと思われる方は、新規申請の場合と同様の手続を行ってください。

記載事項変更等

千葉県内(千葉市を除く)において転居された場合、新しい居住地の市町村担当窓口に「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください(所定の様式が市町村窓口にあります)。氏名を変更された場合も提出してください。なお、手続の際は、現在お持ちの手帳も窓口にお持ち下さい。

再交付

紛失または破損したときは、「再交付申請書」と写真(サイズは縦4cm横3cm、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの。写真の裏に氏名、お住まいの市町村名をお書き下さい。)を提出してください。

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、精神障害の状態がなくなった、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「精神障害者保健福祉手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還して下さい。

精神障害者保健福祉手帳制度に基づく税制措置等の一覧

詳しくは、各窓口にお問い合わせください。

所得税

障害者控除、
特別障害者控除

本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合に、所得金額から級に応じた額を控除する。

(窓口)確定申告の場合は税務署、

給与所得者の場合は勤務先

配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算

同居している控除対象配偶者又は扶養親族が、特別障害者である場合には、一般の配偶者控除又は扶養控除に加えた額を所得金額から控除する。

(窓口)確定申告の場合は税務署、

給与所得者の場合は勤務先

利子等の

非課税

少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できる。

(窓口)金融機関等の各営業所等

相続税

相続の障害者控除

障害者が、相続または遺贈により財産を所得した場合、年齢及び級に応じた額を税額から控除する。

(窓口)税務署

贈与税

特別障害者に対して贈与税の非課税

特別障害者扶養信託契約による特別障害者である受益者に対しては、信託受益権の価額が6000万円までは、贈与税を課さない。

(窓口)税務署

住民税

障害者控除、特別障害者控除

本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養家族が障害者である場合には、所得金額から級に応じた額を控除する。

(窓口)市町村 税務担当課

同居特別障害者配偶者控除、扶養控除

同居している控除対象配偶者又は扶養家族が、特別障害者である場合には、配偶者控除又は扶養控除に加算がある。

(窓口)市町村 税務担当課

非課税

障害者であって前年中の合計所得が125万円以下の者については、住民税が非課税となる。

(窓口)市町村 税務担当課

自動車税

自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免

特別障害者又はその生計同一者が所得し、又は所有する自動車等で、当該特別障害者の通院等のためにその生計同一者が運転する自動車について減免される。条件等についてはお問い合わせください。

 

(窓口)自動車税事務所

なお、軽自動車の減免の対象者の範囲は市町村によって異なる場合があります。

NHK

NHK放送受信料の免除

NHKまたは自治体の窓口にある申請書にご記入の上、自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受け、NHKに提出してください。

(1)全額免除

手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合

(2)半額免除

1級の手帳をお持ちの方が世帯主でかつ受信契約者の場合

(窓口)NHK千葉放送局

〒260-8610 千葉市中央区中央4-14-14

電話043-227-7311

NTT

日本電信電話株式会社の電話番号案内料の免除

NTTの支店、営業所に直接又は郵送で申し込んでください。事前の申し込みにより、電話番号案内(104)が無料で利用出来る。
問い合わせ先・・・フリーダイヤル0120-104174
(土曜、日曜、祝日を除く)

注)本表中「障害者」とは手帳1級から3級まで、「特別障害者」とは手帳1級の者をいいます。

※その他、各市町村における福祉サービス、各社携帯電話料金の割引、映画館等の施設入場料の障害者割引、などの対象となる場合があります。

減免等のある千葉県内有料施設一覧

(平成18年8月1日現在)

こちらをご覧下さい(PDF:140KB)

千葉県内有料施設を利用する際、精神障害者保健福祉手帳の呈示などにより、利用料の減免等のある施設を掲載しましたのでご利用ください。

ただし、掲載している施設は、平成18年8月1日現在であり、利用料等多少の変更がある可能性がありますので、ご利用の際はあらかじめ、施設にお問い合わせください。

また、掲載されている施設は千葉県内すべての有料施設ではありません。ご了承ください。

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よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:健康福祉部精神保健福祉センター審査課

電話:043-263-3891

ファクス:043-265-3963

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