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更新日:令和6(2024)年1月5日

ページ番号:4504

精神障害者保健福祉手帳

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響による更新手続きの臨時的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症への対応のため、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」)の更新手続きについて、厚生労働省から事務連絡が発出されました。内容は「手帳の更新申請において、申請者が手帳用診断書の取得のみを目的として医療機関に受診することを避けるために、手帳用診断書の提出を猶予する。」というものです。

対象となるのは「令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間」に手帳の有効期限を迎える方です。猶予した診断書は、更新しようとする手帳の有効期限から1年以内に提出する必要があります。

※市町村窓口での更新申請の手続きは必要ですのでご注意ください。

令和2年4月24日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて」(PDF:288KB)

令和元年11月25日より、情報連携による添付書類の省略を行います。

障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、精神障害者保健福祉手帳の交付にあたって、従来、年金証書等や特別障害給付金受給資格者証等の写しを御提出いただいていましたが、申請書に個人番号を記載いただくことで、情報連携にて確認できる情報により認定を行いますので、当該添付書類が不要になります。(不要となる添付書類の詳細についてはこちら

《情報連携とは》

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報から生成された符号をもとに情報をやり取りすることです。(情報連携の詳細についてはこちら

平成28年1月1日より、申請・届出時に個人番号の記載が必要となります。

平成28年1月1日より、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が施行され、個人番号の利用が開始されます。それにより申請の際に、個人番号の記載が必要となりますのでお知らせします。

この法律では、申請時の手続きの簡素化による負担軽減や、本人確認の簡易な手段、その他の利便性の向上を得ることを目的として、社会保障関係の申請事務に個人番号を利用することが規定されています。

これに伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書に個人番号の記載が必要となりますので、お知らせします。

個人番号を記載する際には、本人確認のため、通知カード又は個人番号カードの提示が必要となります。

ただし、通知カードを提示する際には、原則として、以下の本人確認書類が必要となりますので御留意ください。

【通知カード提示の際に必要な本人確認書類】

運転免許証、旅券、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等の本人確認の書類

【上記書類がない場合は以下のうち2点以上の書類を提示】

国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書等

 

詳しくは、申請先の市町村へお問い合わせください。

制度概要

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証する手段として、交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられ、社会参加と自立の促進を図ることを目的として交付されるものです。

平成7年7月の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称:精神保健福祉法)改正時に創設され(第45条)、平成7年10月から実施。平成18年10月の同法の一部改正では、本手帳に写真を貼付することとなりました。

また、本手帳制度において、診断書の他、精神障害を支給事由とする年金証書の写しにより申請することができましたが、このたび精神障害を支給事由とする特別障害給付金受給資格者証の写しでも申請することができるようになりました。

平成26年4月1日から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正により、本手帳の記載項目から性別の項目が削除されました。

《医療機関の方へ、診断書様式の改正について》

平成26年4月に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部改正に伴い、診断書の性別の項目欄が削除されました。

新しい診断書様式を掲載しましたのでご利用ください。

なお、これまでお使いの旧様式(平成23年度改正以降)の診断書につきましては、引き続き使用できますが、さらに古い旧様式(平成23年度改正以前)の診断書につきましては、使用しないようお願い申し上げます。

診断書様式につきましては、御連絡を頂ければ送付します。

《平成26年改正版様式のダウンロード用》

手帳用診断書 エクセルA3版(エクセル:67KB)

手帳用診断書 ワード版(ワード:59KB)

手帳用診断書 PDF版(PDF:378.7KB)

※なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。
コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名押印してください。

《診断書の記載について》

診断書記載上の留意点(一部修正 令和5年5月)(PDF:156.6KB)

※手帳の申請は、初診日から6ヶ月以上を経過した日以後における診断書が必要です。ただし、初診日は、手帳交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日ですので、診断書作成医療機関での初診日とは限りません。

《参考》

どんな人が対象になりますか?

千葉県内にお住まいで、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。なお、千葉市内にお住まいの方は、千葉市の制度の対象となります。

統合失調症・気分(感情)障害・非定型精神病・てんかん・中毒精神病・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)・発達障害及びその他の精神疾患を対象とし、療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合にも交付対象となります。

手帳の等級は?

次のように1~3級まであります。

精神疾患の状態とそれに伴う能力障害の状態の両面から総合的に判断されます。

  • 1級…精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

診断書を添付して申請された精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定は、「精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準」及び「精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項」に基づいて行われています。

年金証書の写しを添付して申請することもできますが、その場合は精神障害を支給事由とする年金の等級と手帳の等級は同じものになります。

どのように申請するのですか?

申請者は障害者本人となります。ただし、保護者や医療機関の職員等が申請書類の提出や手帳の受け取りの代行をすることができます。

申請の手続等は、次のとおりです。

障害者本人の居住地の市町村に、所定の申請用紙に必要書類を添付のうえ、提出してください。

詳しくは、市町村にお問い合わせください。

申請手続

居住地の市町村が窓口になります。市町村窓口一覧 令和3年度(PDF:70.6KB)

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 写真(サイズは縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの。申請者の申出により、知事が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。写真の裏に氏名、お住いの市町村をお書きください。)
  3. 診断書(所定の様式のもので、初診日から6か月以上経過した時点のもの)
  4. 精神障害を支給事由とする年金証書の写し又は特別障害給付金受給資格者証の写し
    診断書添付による申請では4.年金証書等の写しは不要です。
    年金証書等の写し添付による申請では3.診断書は不要です。

※なお、精神障害を支給事由とする年金証書の写し又は特別障害給付金受給資格者証の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。

  • (a)直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し
  • (b)年金事務所又は共済組合等に照会するための「同意書」

※個人番号を申請書に記載することにより、4.年金証書等の写し(a)直近の振込通知書等の写しの添付を省略できるようになりました。なお、(b)同意書の添付は省略できません。

更新について

手帳の有効期限は2年です。更新される場合には更新の手続が必要です。更新の手続は有効期限の3か月前から行うことができます。

現在手帳をお持ちであることを窓口にて申し出ていただき、新規申請の場合と同様の手続を行ってください。

等級変更

手帳の有効期間中に、精神障害の状態が変化して、等級の程度が変わったと思われる方は、新規申請の場合と同様の手続を行ってください。

記載事項変更等

千葉県内(千葉市を除く)において転居された場合、新しい居住地の市町村担当窓口に「障害者手帳記載事項変更届」を提出してください(所定の様式が市町村窓口にあります)。氏名を変更された場合も提出してください。なお、手続の際は、現在お持ちの手帳も窓口にお持ちください。

再交付

紛失または破損したときは、「障害者手帳再交付申請書」と写真(サイズは縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもので、上半身脱帽で一人で写っているもの。写真の裏に氏名、お住まいの市町村名をお書きください。)を提出してください。

返還

手帳の交付を受けた人が死亡された場合や、精神障害の状態がなくなった、手帳が不要になった等の理由により手帳を返還する場合は、「障害者手帳返還届」を提出するとともに手帳を返還してください。

精神障害者保健福祉手帳制度に基づく税制措置等の一覧

詳しくは、各窓口にお問い合わせください。

税制措置等の一覧

所得税

障害者控除、
特別障害者控除
 

 


配偶者控除及び扶養控除の同居特別障害者加算
 


利子等の非課税

本人又は控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者である場合に、所得金額から級に応じた額を控除する。
(窓口)確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先
 


同居している控除対象配偶者又は扶養親族が、特別障害者である場合には、一般の配偶者控除又は扶養控除に加えた額を所得金額から控除する。
(窓口)確定申告の場合は税務署、給与所得者の場合は勤務先
 


少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)及び少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)を利用できる。
(窓口)金融機関等の各営業所等

相続税

相続の障害者控除

障害者が、相続または遺贈により財産を所得した場合、年齢及び級に応じた額を税額から控除する。

(窓口)税務署

贈与税

特定障害者に対して贈与税の非課税

特定障害者扶養信託契約による特定障害者である受益者に対しては、信託受益権の価額が6000万円までは、贈与税を課さない。

(窓口)税務署

住民税

障害者控除、特別障害者控除
 


同居特別障害者配偶者控除、扶養控除

 

 


非課税

本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養家族が障害者である場合には、所得金額から級に応じた額を控除する。
(窓口)市町村税務担当課


同居している控除対象配偶者又は扶養家族が、特別障害者である場合には、配偶者控除又は扶養控除に加算がある。
(窓口)市町村税務担当課


障害者であって前年中の合計所得が125万円以下の者については、住民税が非課税となる。
(窓口)市町村税務担当課

自動車税

自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免

特別障害者又はその生計同一者が所得し、又は所有する自動車等で、当該特別障害者の通院等のためにその生計同一者が運転する自動車について減免される。条件等についてはお問い合わせください。

(窓口)自動車税事務所

なお、軽自動車の減免の対象者の範囲は市町村によって異なる場合があります。

NHK

NHK放送受信料の免除

NHKまたは自治体の窓口にある申請書にご記入の上、自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受け、NHKに提出してください。

(1)全額免除

 手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の場合

(2)半額免除

 1級の手帳をお持ちの方が世帯主でかつ受信契約者の場合

(窓口)NHK千葉放送局

〒260-0026千葉市中央区千葉港5番1号

電話:0570-077-077

NTT

 

日本電信電話株式会社の電話番号案内料の免除

NTTの支店、営業所に直接又は郵送で申し込んでください。事前の申し込みにより、電話番号案内(104)が無料で利用出来る。
問い合わせ先・・・フリーダイヤル0120-104174
(土曜、日曜、祝日を除く)

航空運賃 一部航空会社の運賃割引

12歳以上の精神障害者が介護者とともに、または単独で利用する場合に、本人及び介護者1名に対し適用となる。

航空券を購入する時に、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの及び搭乗日が有効期間内であるものに限る)を窓口に提示してください。

割引開始時期等は航空会社によって異なります。詳細は各航空会社にお問い合わせください。

注)本表中「障害者」とは手帳1級から3級まで、「特別障害者」とは手帳1級の者をいいます。

※その他、各市町村における福祉サービス、各社携帯電話料金の割引、映画館等の施設入場料の障害者割引、などの対象となる場合があります。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部精神保健福祉センター審査課

電話番号:043-307-6375

ファックス番号:043-307-5891

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