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更新日:令和5(2023)年3月6日

ページ番号:1042

犬・猫の引取りについて

動物を飼うことは、その命を預かるということです。飼い主には原則として動物の命が終わるまで適切に飼う(終生飼養)責任があります。犬・猫を飼い続けることが難しくなってしまった(しまいそうだ)とお感じの方は、今一度命を見つめなおし、状況に合った対策を講じてください。

引取り理由(1)子犬・子猫が生まれて処置に困る

困っているのは(産まれてしまってビックリした)飼い主でしょうか?それとも、頑張って出産したのにうまれてしまった動物でしょうか?産まれてきた子犬・子猫達も、一つの立派な命です。もし、飼い主自身による世話ができないのであれば、新しい飼い主を探しましょう。

近所の方や、親戚に声を掛けてみることは勿論、動物愛護センターホームページで公開する「犬と猫との出会いの場」や(公財)千葉県動物保護管理協会 の「新しい飼い主紹介事業」を御活用いただけます。

【関連ページ】犬と猫との出会いの場(公財)千葉県動物保護管理協会外部サイトへのリンク

不妊・去勢手術をしましょう

不幸な命が生まれないために、親犬・親猫には不妊・去勢手術をしてください。

引取り理由(2)「鳴き声」「咬みぐせ」等問題行動を起こす

動物(主に犬)の問題行動は、危害や迷惑の発生、および苦情を受ける原因にもなってしまい、結果的に動物への愛情が失せてしまうこともあり得ます。「犬のしつけ」を実践することで、問題行動の防止・改善を目指しましょう。

動物愛護センターで開催する犬のしつけ方教室への御参加、また、電話でのしつけ方相談も対応しますので御活用ください。

※基本的な「犬のしつけ」について解説したページはこちらです。

【関連ページ】おさえよう!しつけのツボ犬のしつけ方教室

引取り理由(3)その他

飼い主の入院・転居・お子さんの動物アレルギー等、引取りの相談事由は様々です。諦めず一人で悩まず、動物愛護センターか、お住まいの地域にある各健康福祉センター(保健所)に御相談ください。

引取りをお断りする場合について

次のいずれかに該当する場合等は、引取りを求める相当の事由ではないため、原則、引取りをお断りしております。

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  5. 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  6. あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

【関連ページ】動物の愛護及び管理に関する法律外部サイトへのリンク

事前相談制

千葉県では、犬・猫の引取りに際して、必ず、事前の御相談をいただくこととしております。

動物を捨てることは犯罪です

全ての人は、「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり苦しめることのないようにしなければなりません。さらに、愛護動物をみだりに虐待したり遺棄する(捨てる)と、犯罪行為として、懲役や罰金に処せられます。

【関連ページ】動物の愛護及び管理に関する法律外部サイトへのリンク

動物を捨てることは犯罪です。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部動物愛護センタ−保護指導課

電話番号:0476-93-5711

ファックス番号:0476-93-5326

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