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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税のあらまし > 納税の猶予・減免など > 災害被災者に対する県税の減免措置等について > 令和元年台風第15号等により被災した自動車に係る自動車税の災害減免等について

更新日:令和4(2022)年10月18日

ページ番号:1831

令和元年台風第15号等により被災した自動車に係る自動車税の災害減免等について

このたびの令和元年台風第15号等により被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

令和元年台風第15号等により被災した自動車については、以下のとおり自動車税の減免措置等を受けることができますので、不明な点については、自動車税事務所又はお近くの県税事務所までご相談ください。

  1. 被災した自動車の減免申請手続
  2. 被災により運行できない自動車の課税除外申請手続
  3. 申請先

1.被災した自動車の減免申請手続

要件等

内容

対象自動車

災害により1月以上運行することができない期間のある自動車

(原動機、動力伝達装置、走行装置等の損傷により運行に支障があり、修理に1か月以上の期間を有するもの)

減免となる額

被災した日の翌月からの月割税額(当該自動車が再び運行できることとなった場合はその月までに限る)

減免申請期限

災害の止んだ日又は被災した自動車が運行できることとなった日のいずれか遅い日から2か月以内

減免申請書類

(1)自動車税減免申請書(規則第113号様式その1)(PDF:1,034KB)

(2)車検証の写し、又は、現在登録事項等証明書

(3)運行状況を証する書類

A:自動車が運行できなくなったことを証する書類

(自動車リサイクルスシステムの状況確認画面の写し等)

B:自動車が運行できることとなった日を証する書類

(修理の請求書、納品書、明細書、領収証等の修理完了日がわかるもの)
(4)被災した自動車の写真(登録番号と損壊の程度がわかるもの)

(5)被災地における市町村長又は消防署長の被災証明書

2.被災により運行できない自動車の課税除外申請手続

要件等

内容

対象自動車

災害により運行できなくなった自動車

減額となる税額

運行不能となった月の翌月から課税除外

課税除外申立期限

なし

課税除外申立書類

(1)課税除外申立書(PDF:16KB)

(2)車検証の写し、又は、現在登録事項等証明書

(3)運行できなくなったことを証する書類

(自動車リサイクルスシステムの状況確認画面の写し等)

(4)被災した自動車の写真(登録番号と損壊の程度がわかるもの)

(5)被災地における市町村長又は消防署長の被災証明書

3.申請先

自動車税事務所及び各県税事務所において受付事務を行います。

運輸支局に隣接する自動車税事務所各支所では受付できませんので、ご注意願います。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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