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更新日:令和5(2023)年6月12日

ページ番号:1832

災害等による不動産取得税の減免について

災害等により滅失又は損壊した不動産については、次のような場合にその被災の程度に応じて不動産取得税が減免されます。

  1. 減免の要件
  2. 減免される額
  3. 減免の申請手続き

1.減免の要件

次の(1)(2)のいずれかの要件に該当する場合に減免されます。

(1)災害等により滅失又は損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合

(2)取得した不動産が納期限(当該納期限がその取得の日から起算して一年を経過した日以後である場合にあっては、その日)までに発生した災害等により滅失または損壊した場合(災害等が発生した日よりも前に当該不動産を譲渡している場合を除きます。)

2.減免される額

災害等により滅失又は損壊した不動産の価格(固定資産評価額)に税率を乗じて得た額が減免されます。(損壊の場合は、損壊の程度に応じて算定される額となります。)

3.減免の申請手続き

災害等による不動産取得税の減免を受ける場合には、次の(1)~(4)に掲げる書類を納期限までに不動産の所在地を管轄する県税事務所に提出していただく必要があります。

  • (1)不動産取得税申告(申請)書(第80号様式)
  •   ※「申告(申請)事由」の「減免」にチェックを入れてください。
  • (2)市町村が発行する罹災証明書
  • (3)被災した不動産に関する書類(登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
  • (4)その他必要な書類

 

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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