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更新日:令和8(2026)年9月15日

ページ番号:875481

令和8年度合同不動産公売のご案内(令和8年11月12日開札)

県と市町村の合同不動産公売について、平成27年度から期日入札方式により実施してきたところですが、令和8年度においては期間入札方式により実施します。この手続きは、差押財産を公売するにあたり、執行機関において入札期間を定め、その期間内に郵送による方法で入札を受け付け、開札日に開札を行い、最高価申込者を決定の上、売却するものです。

公売の流れ(PNG:72.3KB) 
<フロー図をクリックすると大きくなります。>

※ 売却決定の日までに、最高価申込者が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。

 

1.公売の日時及び場所

2.公売財産一覧

茂原市出品物件

東金市出品物件

柏市出品物件

富津市出品物件

香取市出品物件

3.入札案内

4.郵送受付による公売に関する様式等のダウンロード 

5.落札後の注意事項

1.公売の日時及び場所

日時及び場所一覧

入札期間      

令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月6日(金曜日)まで
(入札期間内必着)
※(直接持参する場合)窓口受付時間 平日午前9時から午後4時まで

公売保証金提供期間

令和8年10月30日(金曜日)から令和8年11月6日(金曜日)まで
(期間内に入金の確認ができない入札は無効です。)

公売保証金提供方法

各公売担当部署あて確認ください。

必要書類の送付先 各公売担当部署あてに郵送により送付してください。(入札期間内必着)
開札日時・開札場所 令和8年11月12日(木曜日)午前10時30分
中庁舎10階大会議室にて開札します。開札の立会いを希望する場合は、入札期間最終日の午後4時までに執行機関にご連絡ください。
売却決定日時 令和8年12月3日(木曜日)午前10時
売却決定の場所

売却決定以降の事務手続については、各公売担当部署が行います。

各公売担当部署等の確認は、公売財産一覧を参照してください。

代金納付期限 令和8年12月3日(木曜日)午後2時30分

令和8年度合同不動産公売 開札会場地図

千葉市役所

 

※開札日は午前9時30分頃開場し、午前10時30分から開札を行います。

2.公売財産一覧

【千葉県出品物件】

  • 千葉県の出品物件はありません。

【茂原市出品物件】

  • 売却区分番号の部分は、茂原市の合同不動産公売に関するページにリンクしています。
  • 茂原市が出品する物件に関するお問い合わせは、茂原市財務部収税課(0475-20-1578)へお願いいたします。

※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。

売却区分番号 物件概要 見積価額(円) 公売保証金(円)
茂原8-1外部サイトへのリンク

茂原市北塚

宅地:251.57平方メートル

2,300,000 230,000

【東金市出品物件】

  • 売却区分番号の部分は、東金市の合同不動産公売に関するページにリンクしています。
  • 東金市が出品する物件に関するお問い合わせは、東金市総務部収税課(0475-50-1227)へお願いいたします

※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。

売却区分番号 物件概要 見積価額(円) 公売保証金(円)
  東金8-1外部サイトへのリンク

東金市極楽寺

宅地、雑種地:3,954.50平方メートル

建物(工場・事務所)1階・2階:621.61平方メートル

4,550,000 455,000

【柏市出品物件】

  • 売却区分番号の部分は、柏市の合同不動産公売に関するページにリンクしています。
  • 柏市が出品する物件に関するお問い合わせは、柏市財政部債権管理課(04-7168-1031)へお願いいたします。

※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。

公売財産一覧表(柏市分ダウンロード用)(PDF:18.6KB)

売却区分番号 物件概要 見積価額(円) 公売保証金(円)

柏市8-1外部サイトへのリンク

柏市大室字八反目台

畑:532.00平方メートル

18,060,000

1,810,000

【富津市出品物件】

  • 売却区分番号の部分は、富津市の合同不動産公売に関するページにリンクしています。
  • 富津市が出品する物件に関するお問い合わせは、富津市市民部納税課(0439-80-1243)へお願いいたします。

※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。

公売財産一覧表(富津市分ダウンロード用)(PDF:18.3KB)

売却区分番号 物件概要 見積価額(円) 公売保証金(円)

富津8-1外部サイトへのリンク

富津市金谷字芝崎

原野:400.00平方メートル

1,500,000

150,000

【香取市出品物件】

  • 売却区分番号の部分は、香取市の合同不動産公売に関するページにリンクしています。
  • 香取市が出品する物件に関するお問い合わせは、香取市総務部債権管理課(0478-50-1205)へお願いいたします。

※公売財産の内覧会・下見会等は実施しませんので、現地確認等は公売参加者御自身で行ってください。

公売財産一覧表(香取市分ダウンロード用)(PDF:19.6KB)

売却区分番号 物件概要 見積価額(円) 公売保証金(円)

香8-1外部サイトへのリンク

香取市多田字台畑

雑種地:130.00平方メートル

285,000

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 3.入札案内

(1)公売参加にあたっての注意事項

  1. 公売財産の明細書及び「公売公告」は公売物件を所管する執行機関(以下「公売担当部署」という。)及び県総務部税務課収税指導室に(写)が備え付けてありますので、ご覧ください。
  2. 公売手続等の詳細については、本ページの「入札される方に」をご覧ください。
  3. 入札に際しては、あらかじめ公売公告及び公売財産の現況等を必ず確認し、登記登録制度のある財産については、関係公簿等を閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで入札してください。
  4. 執行機関は、公売財産の引渡義務は負いません。公売財産内の残置物の撤去、占有者等に対しての明渡し請求、前所有者等からの鍵の引渡しなどは、すべて買受人が行うことになります。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。執行機関は関与いたしません。
  5. 公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関には、担保責任等は生じません。
  6. 買受人が公売財産に係る買受代金を全額納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
  7. 適格請求書(インボイス)を交付できるのは、公売公告にその旨の記載がある場合のみとなります。
  8. 県ホームページに掲載されている公売財産は、公売を中止する場合がありますので、入札前に必ず確認してください。
  9. 入札には次のものが必要となります。必要とされるものの提出がない場合、公売に参加できませんのでご注意ください。

(1)-1.公売保証金

入札する公売財産の公売保証金の納付方法について、各執行機関に連絡して確認してください。

 ア 口座振込の場合

 (ア) 事前に各執行機関に振込指定口座を確認してください。物件によって、執行機関が異なりますので、間違いのないよう御注意ください。

 (イ) 振込時には振込名義人の前に売却区分番号を入力し、振込後振込した日時場所について担当あてに電話連絡ください。

 (例) 千葉3 チバタロウ

 (ウ) 指定口座への振込は、必ず「電信」又は「至急扱い」にしてください。

 (エ) 複数の公売財産に入札される場合には、売却区分番号ごとに公売保証金をお振込みください。

 (オ) 振込手数料は、入札参加者の負担となります。

 (カ) 公売保証金は入札期間内に指定口座への着金が完了している必要があります。期間内における公売保証金の着金が確認できない場合には、入札は無効となります。

 (キ) 公売保証金の振込後は、その取消し又は変更はできません。

 (ク) 振込を依頼した金融機関から交付を受けた「金融機関の証明書(振込金受取書)」の写しを「公売保証金振込通知書兼充当申出書」に貼り付けて、提出してください。

なお、インターネットによる振込のため、「金融機関の証明書(振込金受取書)」がない場合には、振込日時、振込依頼人、振込先口座、振込金額等がわかる画面等を出力の上、貼付してください。

 イ 窓口納付の場合

公売保証金を各執行機関の窓口で納付する場合は、現金で納付し、あわせて「公売保証金振込通知書兼充当申出書」を提出してください。

 ※受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。

(1)-2.身分に関する証明

ア.入札手続を行うすべての方

入札の際に本人確認をさせていただきますので、運転免許証等の公的機関発行の証明書等の写しを郵送してください。

イ.入札者が法人の場合(入札手続を行う方が代表者・代理人問わず)

入札の際に法人の代表権限及び役員を確認させていただきますので、資格証明書や商業登記簿謄本等の代表権限及び役員権限を証する書面の写しを併せて郵送してください。


なお、詳細については、令和8年度千葉県合同不動産公売(期間入札)のご案内の別紙2「入札形態ごとの本人確認書類例(PDF:312.3KB)」をご覧ください。

(1)-3.委任状

代理人が入札手続を行う場合には代理権限を証する委任状が必要です。

(1)-4.共同入札代表者の届出書兼持分内訳書

共同入札をする場合は共同入札代表者の届出書兼持分内訳書が必要です。

(1)-5.公売保証金の返還

最高価申込者及び次順位買受申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後「公売保証金振込通知書兼充当申出書」に記載された口座への振込みによって返還します。また、次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者による買受代金の納付後に返還します。公売保証金の返還には、公売終了後(次順位買受申込者が提供した公売保証金については、最高価申込者が買受代金を納付した後)から3週間程度要する場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。

 

 ※本紙に掲載されている公売財産は、公売を中止する場合がありますので、入札前に必ず確認してください。

 ご不明な点は、公売担当部署までお問い合わせください。

公売担当部署の確認は、公売財産一覧を参照してください。

(2)入札される方に

(2)-1.公売参加資格

公売には定められた公売保証金を提供(納付)すれば、原則としてどなたでも参加することができます。ただし、次に該当する者は参加及び買受人になることができません。

  • (1)国税徴収法第92条(買受人の制限)又は同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。
  • (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号および第6号に該当する方及び各号に該当するものでなくなった日から5年を経過しない方。
  • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる方。
  • (4)暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団又は暴力団員の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められる方。
  • (5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる方。
  • (6)暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められる方。
  • (7)事業活動において、出資、融資、取引その他の関係を通じて暴力団などによる支配的な影響を受けている方又は暴力団員を雇用したり、役員など(非常勤を含む)として経営に関与させる方。

(2)-2.公売保証金の提供(納付)

公売保証金の提供(納付)を必要とする財産については、公売保証金を口座振込又は各執行機関の窓口で提供(納付)してください。入札期間内における公売保証金の着金が確認できない場合には、入札は無効となります。
また、複数の公売財産に入札される場合には、入札を希望する売却区分番号ごとに公売保証金を提供(納付)してください。

(2)-3.入札

 (1) 入札必要書類の準備(令和8年度千葉県合同不動産公売(期間入札)のご案内の別紙1「入札書等の必要書類一覧(PDF:193.9KB)」参照)

 ア 入札書の記載 

 (ア) 入札書には、住民登録上の住所(法人の場合は登記上の本店所在地)、氏名(法人の場合は商号)を記載してください。

 (イ) 一度提出した入札書は、入札期間内であっても引換え、変更又は取消しをすることはできません。

 (ウ) 入札書は同じ売却区分番号の物件に2枚以上入札することはできません。2枚以上入札された場合、すべて無効となります。

 (エ) 入札書を書き損じたときは訂正しないで、新たな入札書を使用してください。様式は千葉県ホームページからダウンロードしてプリントアウトしたものを使用してください。

 (オ) 共同で入札する場合は、共同入札用の入札書を使用してください。共同入札用の入札書は両面印刷となっておりますので、表面と裏面の両方に漏れなく必要事項を記入してください。

 イ 「入札書提出用封筒(内封筒)」に入札書を封入

 (ア) 「入札書提出用封筒(内封筒)」に入札書だけを入れ、封をしてください。入札書以外の書類を封入した場合には、入札が無効となります。

 (イ) 「入札書提出用封筒(内封筒)」に封入する入札書は1枚に限ります。複数の売却区分について入札される場合は、売却区分ごとに入札書提出用封筒(内封筒)が必要となります。

 ウ 入札書以外の書類について

 ● 必ず準備する書類

 (ア) 「公売保証金振込通知書兼充当申出書」※公売保証金が0円の場合は、提出不要です。

 (イ) 「陳述書」※ 指定許認可等を受けている場合は免許証等の写しを添付してください。

 (ウ) 本人確認書類(令和8年度千葉県合同不動産公売(期間入札)のご案内の別紙2「入札形態ごとの本人確認書類例(PDF:312.3KB)」を参照)

 ● 必要に応じて提出する書類

 (エ) 「返信用封筒」(入札書提出用封筒受領証返信用) ※持参の場合は不要

 (氏名(名称)及び送付先を記載の上、切手(110円)を貼付)

 (オ) 「委任状」(代理人が入札する場合)

 (カ) 「買受適格証明書」(入札する公売財産が「農地等」の場合)

 (キ) 「共同入札代表者の届出書」(共同で入札する場合)

 (ク) 郵送用封筒(外封筒)

 入札書等及び上記(ア)~(キ)を封入するのに使用します。

 (2) 「郵送用封筒(外封筒)」の提出【入札期間内必着】 入札期間:令和8年10月30日(金曜日)~令和8年11月6日(金曜日)

郵送(一般書留・簡易書留)により提出先に郵送してください。一般書留、簡易書留については郵便窓口での取扱となります。なお、期限を過ぎて到着した入札書は無効となります。直接持参される場合は、事前に執行機関に電話連絡のうえ、執行機関の窓口まで持参ください。なお、執行機関窓口に直接持参される場合の受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。

 (3) 入札期間の終了後、執行機関から「入札書提出用封筒受領証」及び「保証金領収書」を返送(直接持参の場合は、その場で交付)します。

(2)-4.開札の方法

千葉県庁において開札します。開札の立会いを希望する場合は、令和8年11月6日(金曜日)午後4時までに執行機関に御連絡ください。入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売を担当していない職員が立ち会って開札します。

(2)-5.最高価申込者の決定

最高価申込者の決定は、入札書の「入札価額」欄に記載された金額が見積価額以上で、かつ、最高価額の入札者に対して行います。なお、最高価額の入札者が2人以上いる場合は、その同価額の入札者で追加入札を行います。追加入札の価額が同じときは、くじにより最高価申込者を決定します。追加入札の日程は令和8年度千葉県合同不動産公売(期間入札)のご案内の別紙3「公売の日程等(PDF:134.7KB)」を御確認ください。

(2)-6.追加入札

追加入札は、期間入札の方法で行います。追加入札の価額は当初の入札価額以上であることが必要です。当初の入札価額に満たない価額で追加入札をしたとき又は追加入札すべきものが入札をしなかったときは、国税徴収法第108条(公売実施のための適正化のための措置)により公売保証金を没収し、今後2年間は公売会場への入場及び入札等を制限することがあります。

(2)-7.次順位買受申込者の決定

次順位買受申込者とは、入札形式で行う公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受けることができる入札者のことです。最高価申込者の決定後、直ちに売却区分ごとに、以下の条件のすべてを満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

 ア 最高入札価額に次ぐ高い価額で入札していること

 イ 入札価額が、見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を差し引いた金額以上であること

 (例) 見積価額1,000万円 最高入札価額1,500万円 公売保証金100万円

 1,500万円>次順位買受申込者≧(1,500万円―100万円)

 ウ 入札書にて次順位買受申込みを行っていること

 (入札書のチェック欄に「〇」印の記載があった入札者のみ該当)

なお、次順位買受申込者が2人以上いる場合は、くじで次順位買受申込者を決定します。くじをする場合、入札者又はその代理人が開札の場所にいない又はくじを行わない者があるときは、公売事務を担当していない職員がその者に代わってくじを行います。

 ※次順位買受申込者の公売保証金は、最高価申込者に売却決定を行った後(12月3日以降)、「公売保証金振込通知書兼充当申出書」に記載された口座へ振込により返還する手続きをとります(返還に1週間から3週間程度要します)。「次順位買受申込者」へのお申込みは、公売保証金の返還に時間がかかることを御了承いただいた上で、お申し込みください。

(2)-8.公売保証金の返還

最高価申込者及び次順買受申込者とならなかった入札者が納付した公売保証金は、公売終了後「公売保証金振込通知書兼充当申出書」に記載された口座への振込みによって返還します。また、次順位買受申込者が納付した公売保証金は、最高価申込者による買受代金の納付後に返還します。公売保証金の返還には、公売終了後(次順位買受申込者が提供した公売保証金については、最高価申込者が買受代金を納付した後)から3週間程度要する場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。

(2)-9.売却決定

売却決定は、令和8年12月3日(木曜日)午前10時に、最高価申込者に対して行います。最高価申込者又はその代理人が売却決定をする場所に居合わせない場合においても売却決定を行います。ただし、売却決定の日までに、最高価申込者が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合には、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更されます。また、売却決定通知書は、買受代金の納付後に交付します。なお、最高価申込者の決定若しくは最高価申込者に対する売却決定が取り消されたとき又は最高価申込者が国税徴収法第114条(買受申込み等の取消し)により入札又は買受けの取消しをしたときは、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。

(2)-10.買受代金の納付

売却決定を受けた方(買受人)は、買受代金納付期限までに、次に掲げるいずれかの方法により買受代金(入札価額から公売保証金を差し引いた金額)の全額を納付してください。複数の公売財産の買受代金を納付する場合は、売却区分番号ごとに買受代金を納付してください。

 (1) 現金を各執行機関に直接持参して納付する。

 ※受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。

 (2) 執行機関から送付する納付書にて金融機関で納付し、領収書(原本)を執行機関に送付する。

 (3) 執行機関の指定口座へ振込により納付する。

 ※振込手数料は振込人(買受人)の負担になります。

 ※納付方法は執行機関によって異なりますので、詳しくは各執行機関からの説明を受けてください。

(2)-11.権利移転に伴う費用

権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)はすべて買受人の負担となります。

(2)-12.権利移転の手続

次により権利移転手続をしてください。
所有権移転登記請求書に住民票、商業登記簿に係る登記事項証明書等の必要書類を添え、代金納付日までに各公売担当部署に提出してください。なお、公売財産が農地等である場合には、都道府県知事等の発行する権利移転の許可書または届出受理書が必要です。
※公売財産が不動産の場合、公売日から所有権移転の登記手続完了まで1ヶ月程度の期間を要します。

(2)-13.売却決定等の取消し

以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。

(1)最高価申込者決定の取消し
  •  ア.売却決定前、公売財産にかかる徴収金(市税)について完納の事実が証明されたとき。
  •  イ.国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。
  •  ウ.最高価申込者などが暴力団員等であることが認められるとき。
(2)売却決定の取消し
  •  ア.売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる徴収金(市税)について完納の事実が証明されたとき。
  •  イ.買受人が買受代金をその納付期限までに納付しなかったとき。
  •  ウ.国税徴収法第108条第2項の規定に該当したとき。

(2)-14.公売保証金の帰属

買受人が買受代金をその納付期限までに納付しないことにより、売却決定が取り消された場合には、その買受人が提供(納付)した公売保証金は、その公売にかかる県税等に充当され、なお残余があるときは滞納者に交付します。
また、国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の公売保証金は、執行機関に帰属します。

(2)-15.買受申込等の取消し

買受代金の納付期限前に、滞納者等から不服申立等があった場合には、最高価申込者及び次順位買受申込者並びに買受人は、その不服申立等による滞納処分の続行の停止がされている間は、入札又は買受けを取り消すことができます。

(2)-16.その他

(1)危険負担の移転時期

買受人が公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、買受人が負うことになります。

(2)権利移転の時期

買受人は買受代金の全額を納付した時に公売財産を取得します。
ただし、次に掲げる公売財産については、それぞれの要件を満たさなければ権利移転の効果は生じません。

  • ア.農地の場合、都道府県知事等の許可を受けたとき
  • イ.許可及び承認を必要とするものはそれを得たとき
  • ウ.その他法令の規定により登録を要するものは関係機関の登録を経たとき
(3)担保責任等について

公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、現所有者及び執行機関には担保責任等は生じません。

(4)公売財産の引渡等について

実施機関は公売財産の引渡しの義務を負いません。
公売財産内の残置物の撤去、占有者の立退き、前所有者等からの鍵の引き渡し等は、すべて買受人が行ってください。
なお、占有者が引き渡しに応じない場合、買受人は民事訴訟を提起のうえ勝訴判決に基づいて引き渡しを受ける必要があります。
また、実施機関は隣地との境界確定にも関与しません。境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。

(5)問い合わせ先

公売財産及び公売手続等についてご不明な点がありましたら、公売財産一覧表に記載の各公売担当部署にお尋ねください。

4.郵送受付による公売に関する様式等のダウンロード

 ※書類に記入するあて名と郵送先は、物件ごとにそれぞれ異なります。

 ※書類に記入するあて名は、公売財産一覧に記載の「公売担当部署」です。

 ※書類の郵送先は、以下の書類送付先あて名・住所に記載のとおりです。

 ※あて名や郵送先を誤ってしまうと、有効な入札として扱えなくなる場合がありますのでご注意ください。

 ※複数物件を入札する場合も、物件ごとに必要書類を御用意のうえ、外封筒も物件ごとに作成し、それぞれ封入して送付してください。

  【1 必ず提出していただく書類】

 【2 法人が入札する場合に提出する書類】

 【3 自己の計算において入札等又は買い受けをさせようとする場合に提出する書類】

 【4 代理人が入札する場合に提出する書類】

 【5 共同入札を行う場合に提出する書類】

 【6 執行機関指定の許認可等を受けて事業を行っている場合】

 ・宅地建物取引業の許可書又は、免許証や債権管理回収業の許可書等の写しを提出してください。

 【7 農地に該当する公売財産に入札する場合に提出する書類】

 ・買受適格証明書を提出してください。

書類送付先あて名・住所

あて名 (公売担当部署)

郵便番号 所在
茂原市役所 財務部 収税課 〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地

東金市役所 総務部 収税課

〒283-8511

千葉県東金市東岩崎1番地1

柏市役所 財政部 債権管理課 〒277-0005 千葉県柏市柏5丁目10番1号 本庁舎2階
富津市役所 市民部 納税課 〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地
香取市役所 総務部 債権管理課 〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地

5.落札後の注意事項

最高価申込者及び次順位買受申込者には合同公売終了後、各公売担当部署より個別に説明いたします。

 

※合同不動産公売に関する電子メールでのお問い合わせには一切応じておりません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税指導室

電話番号:043-223-2127

ファックス番号:043-225-4576

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