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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第32号)の制定について
更新日:令和8(2026)年4月24日
ページ番号:849480
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第32号)
地方税法第3条第2項
令和8年3月31日(火曜日)
令和8年4月24日(金曜日)
今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い規定及び様式の整備を行うとともに、その他所要の様式の整備を行うものであり、「納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)及び「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(同項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)
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