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更新日:令和8(2026)年4月24日

ページ番号:849480

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第32号)の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和8年千葉県規則第32号)

2 根拠となる条例等の条項

地方税法第3条第2項

3 規則等の公布日・決定日

令和8年3月31日(火曜日)

4 結果の公示日

令和8年4月24日(金曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、地方税法の一部改正に伴い規定及び様式の整備を行うとともに、その他所要の様式の整備を行うものであり、「納付すべき金銭について定める法律又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法律又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」(千葉県行政手続条例第38条第4項第2号)及び「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき」(同項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画税制班

電話番号:043-223-2128

ファックス番号:043-225-4576

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