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更新日:令和6(2024)年2月22日

ページ番号:635591

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では、次の点について、千葉県県税条例施行規則(平成19年千葉県規則第37号)の一部改正を行うこととしています。
つきましては、皆様からの御意見を募集します。

(1)不動産取得税に係る減額の申告等に関する規定の見直し

  • 不動産取得税の減額の申告等にあたって提出を求めている売買契約書等の書類の写しについて、提出義務の廃止を予定しています。また、あわせて所要の規定の整備を行います。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:43.1KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方税法第3条第2項

4 関連資料

5 案の公示日

令和6年2月22日(木曜日)

6 意見提出期限

令和6年3月22日(金曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(PDF:52.7KB)提出様式(ワード:17KB))に御記入の上、千葉県総務部税務課企画税制班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:zeikikaku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県総務部税務課企画税制班宛て
 ※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
 ※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県総務部税務課企画税制班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-225-4576
千葉県総務部税務課企画税制班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県県税条例施行規則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 各県税事務所及び自動車税事務所
  • 総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画税制班

電話番号:043-223-2128

ファックス番号:043-225-4576

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