ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関する意見公募手続の実施状況について > 千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第46号)の制定について

更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:601141

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第46号)の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県県税条例施行規則の一部を改正する規則(令和5年千葉県規則第46号)

2 根拠となる条例等の条項

地方税法第3条第2項

3 規則等の公布日・決定日

令和5年7月21日

4 結果の公示日

令和5年9月8日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い規定の整理を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部税務課企画税制班(県庁本庁舎8階)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課企画税制班

電話番号:043-223-2128

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?