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更新日:令和5(2023)年9月13日
ページ番号:608600
車検が切れている自動車の納税通知書が届きません。
千葉県では、賦課期日(4月1日)に車検が切れている自動車は、既に解体等の処理がされている可能性が高いと推定されるため、一旦、納税通知書の送付を差し止めています。
再度車検を更新する場合は、自動車税の種別割を納める必要がありますので、千葉県内の最寄りの県税事務所又は自動車税事務所(支所含む。)で納付し、「自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」の交付請求を行ってください。
県外にお住まい等で窓口に来所できない事情がある場合は、お手数ですが上記いずれかの事務所にお問い合わせください。
なお、自動車を使用しない場合は管轄の運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。
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