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更新日:令和5(2023)年4月11日

ページ番号:335759

交通事故で自動車が使用できなくなりました。税金はどうなりますか。

質問

交通事故で自動車が使用できなくなりました。税金はどうなりますか。

回答

事故で自動車としての機能を失い、二度と使用しない場合は、早急に運輸支局にて抹消登録手続をしてください。
なお、事情によりすぐに抹消登録ができない場合には、申立てにより、次の手続を行うことで自動車税の種別割が減額されます。

【注意事項】

  • 抹消登録済の自動車については、対象外です。
  • 自動車を修理すれば使用できる状態の場合には該当しません。
  1. 申立の要件
    事故により自動車としての機能を失い、二度と使用できない場合
  2. 添付書類
    • ナンバープレート及び用途廃止状態が確認できる写真(車体の前後左右の写真)
    • 事故の場合は、事故証明書原本(安全運転センター発行)
    • 申立人身分確認書類(運転免許証等)写し
  3. 申立場所
    自動車税事務所又は各県税事務所
  4. 自動車税の種別割が減額される期間
    事故により自動車が運行不能となった日の翌月から


※申立書は、以下の関連リンクからダウンロードできます。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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