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更新日:令和3(2021)年6月22日
ページ番号:335758
自動車が盗難されたのですが、税金はどうなりますか。
警察署が自動車の盗難被害届を受理している場合は、申立てにより、盗難にあった日の翌月から自動車税の種別割の課税を保留します。
※盗難にあった日と同月内に自動車が発見された場合には減額となりません。
※後日自動車が発見された場合には、別途「発見の申立て」手続が必要となります。
申立ての手続については、次のとおりとなります。
<1>申立の要件
自動車が盗難され、警察署において盗難被害届が受理された場合
<2>必要書類
・申立書
・車検証の写し又は登録事項等証明書の写し(ない場合自動車の登録番号がわかる
もの)
・申立人身分確認書類(運転免許証等)写し
<3>申立時の確認事項
・自動車の盗難日及び盗難場所
・盗難被害届出日及び届出警察署名
・盗難被害届受理番号
・自動車の盗難及び発見の状況(ナンバープレートのみの盗難は対象外です。)
<4>申立場所
・自動車税事務所又は各県税事務所
<5>課税を保留する期間
・盗難にあった日の翌月から発見された月まで
※警察署に証拠物件として自動車を押収された等の場合には、自動車税事務所又は
最寄りの県税事務所にご相談ください。
※申立書は、以下の関連リンクからダウンロードできます。
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