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更新日:令和5(2023)年4月11日

ページ番号:335752

自動車の所有者が亡くなり自動車を相続しましたが、どのような手続が必要ですか。

質問

自動車の所有者が亡くなり自動車を相続しましたが、どのような手続が必要ですか。

回答

自動車を相続した場合には、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にて名義変更(移転登録)を行うとともに、運輸支局等に隣接する自動車税申告窓口にて、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出も必要です。
※相続による「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出時には、遺産分割協議書の写し等、被相続人(亡くなられた旧所有者)と相続人(新所有者)の相続関係がわかる書類もあわせて提出してください。

なお、事情により運輸支局における名義変更手続がすぐにできない場合には、自動車税事務所までご連絡ください。

≪運輸支局等のヘルプデスク≫

  • 千葉運輸支局電話:050-5540-2022
  • 千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所電話:050-5540-2023
  • 千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所電話:050-5540-2024
  • 千葉運輸支局袖ケ浦自動車検査登録事務所電話:050-5540-2025

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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