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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:335748

公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。どのような手続が必要ですか。

質問

公金送金通知書を受け取りましたが納税義務者が亡くなっています。
どのような手続が必要ですか。

回答

自動車税還付金は相続財産であるため、以下の書類の提出手続が必要となります。
書類を提出いただいた後、相続人の代表者に送金することとなります。
なお、書類を提出いただいてから口座振込まで3ヶ月ほどかかりますので御了承ください。

<提出書類>

(1) 届いた公金送金通知書
(2) 「相続人代表者指定(変更)届出書」
(3) 振込先口座記入用紙
(4) 相続に関する書類(「納税義務者が亡くなった場合の自動車税の還付手続きについて」参照)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所還付課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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