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更新日:令和4(2022)年10月18日

ページ番号:335745

構造上8ナンバーの自動車(特種用途自動車)で減免を受けられるのはどのようなものがありますか。

質問

構造上8ナンバーの自動車(特種用途自動車)で減免を受けられるのはどのようなものがありますか。

回答

構造上専ら身体障害者等の利用に供する自動車で、車検証の車体の形状欄に、「車いす移動車(旧称:身体障害者輸送車)」又は「入浴車」と記載されている8ナンバーの特種用途自動車に限ります。
※自動車の環境性能割・種別割ともに減免対象です。
※自家用・営業用の別は問いません。
※リース車も減免対象となります。

減免申請手続については「8ナンバーの車いす移動車等を所有しています。どのような減免申請手続が必要ですか。」をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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