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更新日:令和5(2023)年1月5日

ページ番号:345306

車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。

質問

車いす移動車や公益用途自動車等の減免を受けたいのですが、申請期限について教えてください。

回答

≪環境性能割(自動車税・軽自動車税)の減免申請期限≫

減免申請期限は、自動車の登録年月日(軽自動車の場合は車検証に記載の交付年月日)から1ヶ月以内です。
申請期限を過ぎると減免となりませんので、ご注意ください。

≪自動車税の種別割の減免申請期限≫

減免申請期限は、「納期限」又は「減免を受けようとする事由発生日から1ヶ月以内」のいずれか遅い日です。
申請期限が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、翌開庁日が申請期限になります。
申請期限後に申請があった場合は、翌年度から減免となります。
※1「納期限」とは、納税通知書に記載の納期限になります。
※2「事由発生日」とは、次のとおりです。
自動車の新規登録の日(登録年月日)

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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