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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:335741

納税後に自動車の抹消登録をしましたが、還付金はいつ頃受けられますか。

質問

納税後に自動車の抹消登録をしましたが、還付金はいつ頃受けられますか。

回答

運輸支局又は自動車検査登録事務所での抹消登録の日からおよそ2ヶ月後に減額通知書と一緒に、公金送金通知書(送付先住所が県内の方)又は公金送金案内書(送付先住所が千葉県外の方)が送付されます。
納税通知書送付先住所が千葉県内の方は千葉銀行で、県外の方はゆうちょ銀行・郵便局で、還付金をお受け取りいただくようになります。

※移転登録(名義変更)後に抹消登録をした場合は、4月1日現在の所有者(移転登録前の所有者)に還付されます。
※納税義務者に自動車税(環境性能割・種別割)又は旧自動車税・自動車取得税の未納額がある場合、還付金は未納額に充当されます。

受領方法については、「還付金を受領するまでの流れについて知りたいのですが。」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所還付課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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