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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:335739

どのような場合に自動車税の種別割は還付になるのでしょうか。

質問

どのような場合に自動車税の種別割は還付になるのでしょうか。

回答

納付後に自動車を運輸支局又は自動車検査登録事務所にて抹消登録(廃車)した場合には、抹消登録した月まで課税となり、その翌月から3月分までの自動車税の種別割は月割で還付されます。
抹消登録は、運輸支局又は自動車検査登録事務所での手続が必要となります。

※納税義務者に自動車税(環境性能割・種別割)又は旧自動車税・自動車取得税の未納額がある場合、還付金は未納額に充当されます。

※運輸支局等の登録手続については、「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所還付課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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