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更新日:令和8(2026)年4月17日
ページ番号:335729
知人から自動車を譲り受けたのですが、納税通知書が届きません。
自動車税は、4月1日午前0時における所有者(ローン販売により自動車の所有権が留保されているときには使用者)に、定置場所在の都道府県において1年分(4月から翌年3月分)課税されます。
このため、自動車を譲り受けた際に運輸支局又は自動車検査登録事務所にて移転登録(名義変更)手続を行っていない、若しくは、移転登録(名義変更)が4月1日以後にされていることが考えられます。
移転登録(名義変更)がお済でない方は、速やかに管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所にて手続を行ってください。
手続が終了した場合には、翌年度から新名義人に納税通知書が発付されることとなります。
≪車検証登録変更のヘルプデスク≫
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