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更新日:令和4(2022)年4月4日

ページ番号:335723

海外に転居するのですが、自動車税の種別割はどのように納付すればよいですか。

質問

海外に転居するのですが、自動車税の種別割はどのように納付すればよいですか。

回答

納税義務者が海外に転居される場合は、納税通知書の受領及び代理納付等、納税に関する一切の手続を代わりに行う「納税管理人」を県に申告していただく必要があります。
申告書及び記入例は関連リンクからダウンロードできますので、ご記入の上、千葉県自動車税事務所に提出してください。

※自動車の登録番号(ナンバープレートの番号)を必ずご記入ください。
記入漏れや誤りがないよう提出前にご確認をお願いします。

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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