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更新日:平成29(2017)年9月16日

ページ番号:335718

県税の徴収が猶予されるのはどのような場合ですか。

質問

県税の徴収が猶予されるのは、どのような場合ですか。

回答

こんな時,申請により県税の徴収が猶予される場合があります。

1.財産が災害(震災、風水害、火災など)又は盗難にあった場合
2.御本人や生計を同一にする親族が病気や負傷をした場合
3.事業を廃業又は休業した場合
4.事業に大きな損失を受けた場合
5.上記に類する事実があった場合
6.法定納期限から1年を経過した日以後に課税された場合

原則として担保が必要です(猶予金額が100万円以下、猶予期間が3月以内の場合等を除きます)。
また、猶予される期間は、1年以内(事情によりさらに1年延長)です。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2127

ファックス番号:043-225-4576

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