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更新日:令和5(2023)年5月22日

ページ番号:335710

自動車を所有していますが、このたび転居(法人所在地を移転)します。どのような手続が必要なのですか。

質問

自動車を所有していますが、このたび転居(法人所在地を移転)します。どのような手続が必要ですか。

回答

自動車を所有している方が引っ越しされる場合は、住民票の転居手続(法人登記の変更手続)とは別に、道路運送車両法により車検証の変更登録の申請を行うことが義務付けられていますので、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で変更登録手続を行ってください。
また、あわせて運輸支局に隣接する自動車税申告窓口に「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
※「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出時には、新旧の住所(所在地)がわかる書類の写しを添付してください。(住民票の写し、免許証の表裏の写し、法人の登記事項証明書の写しなど)

この変更登録をしていただくと、納税通知書の送付先も変更されます。

自動車の登録・名義変更・廃車等について、詳しくは「国土交通省自動車検査・登録ガイドのページ」をご覧ください。

年度末(3月31日)までに車検証の変更登録手続ができない場合は、自動車の登録番号(ナンバー)を御確認の上、自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更手続きを行ってください。


≪車検証登録変更のヘルプデスク≫
・千葉運輸支局電話:050-5540-2022
・千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所電話:050-5540-2023
・千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所電話:050-5540-2024
・千葉運輸支局袖ケ浦自動車検査登録事務所電話:050-5540-2025

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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