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更新日:平成29(2017)年9月14日

ページ番号:335706

70歳以上の方が利用する場合、税金がかからないと聞きましたがどのようになっていますか。

質問

70歳以上の方が利用する場合、税金がかからないと聞きましたがどのようになっていますか。

回答

平成15年4月1日以降のゴルフ場の利用分から、70歳以上の者の利用、18歳未満の者の利用、障害者の利用については証明がなされた場合に限りゴルフ場利用税が非課税となりました。
ゴルフ場にある非課税利用の届出書(非課税利用者サイン帳)に署名し、年齢等を証明できる書類(運転免許証、旅券等)の提示をしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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