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更新日:平成29(2017)年9月21日

ページ番号:335721

県たばこ税は、だれがどのように納めるのですか。

質問

県たばこ税は、だれがどのように納めるのですか

回答

卸売販売業者などが、千葉県に所在する小売販売業者の営業所にたばこを売渡した場合に千葉県に申告納付されます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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