ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 千葉県内に本店所在地があるものとして登記していますが、その住所は代表者の住所であって、そこでは法人の事業を行っておらず、実際は他県で事業を行っている場合、千葉県に確定申告書の提出は必要ですか。

更新日:平成29(2017)年9月13日

ページ番号:335699

千葉県内に本店所在地があるものとして登記していますが、その住所は代表者の住所であって、そこでは法人の事業を行っておらず、実際は他県で事業を行っている場合、千葉県に確定申告書の提出は必要ですか。

質問

千葉県内に本店所在地があるものとして登記していますが、その住所は代表者の住所であって、そこでは法人の事業を行っておらず、実際は他県で事業を行っている場合、千葉県に確定申告書の提出は必要ですか。

回答

実態として事務所等が無い場合は、千葉県に申告書提出の必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?