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更新日:平成29(2017)年9月12日

ページ番号:335698

申告期限が日曜日にあたるのですが、この場合の申告期限はどうなるでしょうか。

質問

申告期限が日曜日にあたるのですが、この場合の申告期限はどうなるのでしょうか。

回答

法人県民税・事業税の申告期限は、その日曜日の翌日となります。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

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