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更新日:令和5(2023)年11月2日

ページ番号:335697

千葉県内に事務所を開設しましたが、届出・申告はどこへ行けばよいのですか。

質問

千葉県内に事務所を開設しましたが、届出・申告はどこへ行けばよいのですか。

回答

事務所又は事業所を開設した市町村を管轄している県税事務所に、法人の設立等報告書の提出と申告を行ってください。

各市町村を管轄している県税事務所については、関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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