ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(県税) > 千葉県内において2つの事務所等を有している場合、均等割額は2ヶ所分を納める必要がありますか。

更新日:平成29(2017)年9月12日

ページ番号:335694

千葉県内において2つの事務所等を有している場合、均等割額は2ヶ所分を納める必要がありますか。

質問

千葉県内において2つの事務所等を有している場合、均等割額は2ヶ所分を納める必要がありますか。

回答

千葉県に納める均等割額は、県内の事務所数に関わらず資本金等の額に応じた一定額になります。
よって、2ヶ所分を納める必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課法人調査指導班

電話番号:043-223-2358

ファックス番号:043-225-4576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?