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更新日:平成29(2017)年9月6日

ページ番号:335671

個人事業税の申告書は、すべての個人事業者が提出しなければならないのですか。

質問

個人事業税の申告書は、すべての個人事業者が提出しなければならないのですか。

回答

個人事業税の課税対象となる事業を行っている個人で、それらの事業に係るその年の事業所得又は不動産所得の金額が事業主控除額(年290万円)を超える場合は、翌年の3月15日までに事務所又は事業所の所在地を管轄する県税事務所へ個人事業税の申告書を提出しなければなりません。
ただし、個人事業税の課税対象となる事業を行っている個人が、その年の所得税の確定申告書又は住民税の申告書を、税務署又は市町村へ提出した場合は、個人事業税の申告をしたものとみなされますので、個人事業税の申告書を県税事務所へ提出する必要はありません。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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