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更新日:令和5(2023)年8月10日

ページ番号:1865

鉱区税

鉱区税は、県内の鉱区について鉱業権を有する人に課されます。

納める人

県内に鉱区を持っている鉱業権者

納める額

  • 砂鉱を目的とする鉱区
    • 面積100アールごとに年額200円
  • 砂鉱を目的としない鉱区
    • 試掘鉱区:面積100アールごとに年額200円
    • 採掘鉱区:面積100アールごとに年額400円

ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2となります。

(注)賦課期日(4月1日)後に鉱業権の設定・消滅があった場合は月割課税になります。

申告と納税

  1. 申告鉱業権の取得、消滅又は変更のあった日から7日以内に申告が必要です。
  2. 納税県税事務所から送付される納税通知書により5月中に納めます。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

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