ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年9月8日

ページ番号:336420

マル優の対象になりますか?

質問

マル優の対象になりますか?

回答

一定の条件を満たす方(※)は、マル優、特別マル優の制度を利用することができます。
詳しくは、取扱い金融機関に御確認ください。


(1)遺族基礎年金を受けることができる妻である方、
(2)寡婦年金を受けることができる妻である方、
(3)身体障害者手帳の交付を受けている方、
(4)その他、これらの方に準ずるものとして政令で定める方。

お問い合わせ

所属課室:総務部財政課起債資金班

電話番号:043-223-2074

ファックス番号:043-224-3884

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?