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更新日:令和5(2023)年1月16日

ページ番号:25964

【不動産の鑑定評価に関する法律】不動産鑑定業の登録換え

受付窓口等

受付窓口

県土整備部用地課土地取引調査室(電話番号:043-223-3289)

受付時期

事務所を設置または廃止しようとするとき(あらかじめ)

 

備考:不動産鑑定業者が、以下のいずれかに該当する場合、届け出てください。

  1. 国土交通大臣登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除き、その他の都道府県における事務所を廃止しようとする場合
  2. 都道府県知事登録を受けている不動産鑑定業者が、他の都道府県にも事務所を設置しようとする場合
  3. 都道府県知事登録を受けている不動産鑑定業者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設置しようとする場合


千葉県では郵送での受付も行っております。
県土整備部用地課土地取引調査室

電話:043-223-3289

ファックス:043-222-5875

メール:youchi03@mz.pref.chiba.lg.jp

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

不動産鑑定業の登録換え

不動産鑑定業の登録換え(国土交通大臣登録)外部サイトへのリンク

不動産鑑定業の登録換え(千葉県知事登録)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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