ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年8月1日

ページ番号:25945

【土地収用法】土地の試掘等許可申請

受付窓口等

受付窓口

県土整備部用地課企画指導室(電話番号:043-223-3349)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

土地収用法第14条第1項

 

標準処理期間

総日数1か月間

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

(1)法第11条及び第12条の手続きがなされていること。
ア当該土地の所有者または占有者が立入について同意している場合はこの限りではないが、申請された事業が法第11条の許可要件に適合していること。
(2)申請人は、法第8条第1項の起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者であること。
ア事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続きが必要な場合に、この許可等を受けていなくともよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること。
イ代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。
ウ受任者等の申請による場合は委任状等が添付されていること。
(3)法第3条各号の一に掲げる事業に該当する事業の準備のためのものであって、本工事の準備をするための行為ではないこと。ア事業の準備には法第35条に基づく調査も含まれる。
(4)測量又は調査を行うに当たって、試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除を行うやむを得ない理由があること。
(5)対象となる行為は、他人の占有する土地に試掘若しくは試すい若しくはこれに伴う障害物の伐除に限られていること。
(6)対象となる土地及び障害物の数量,範囲等が特定されており、試掘等の方法、規模、区域及び期間が技術的、社会的にも妥当であること等、事業準備のため通常必要とされる範囲に限られていること。
(7)当該土地及び障害物の所有者及び占有者が正当な理由なく拒否している場合、所有者が所在不明の場合等、同意を得ることができない合理的な理由があること。
(8)土地の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会が与えられていること。
(9)許可申請書には次の事項が記載されていること。ア事業の種類イ試掘等を行う目的ウ試掘等を行う地点エ試掘等を行うに必要な土地の種類及び面積オ障害物の種類及び数量カ土地及び障害物の所有者及び占有者の住所、氏名キ試掘等の方法及び範囲ク試掘等を行う期間ケ試掘等許可申請の事由
(10)申請書には、試掘等を行おうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類が添付されていること。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?