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更新日:令和4(2022)年10月5日

ページ番号:16197

市への権限移譲について

公拡法の各市への権限移譲について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)に基づき、公有地の拡大の推進に関する法律が改正され、土地を有償譲渡する場合の届出・土地買取り申出の事務について、平成24年4月1日から、県から各市へ権限移譲されました。

これにより書類等の受付窓口・決定等の通知が県から各市へ変更となります。

ただし、受付自体は従来から各市町村で窓口で実施しているため、変更はありません。

今後は、土地の買い取りの協議を行う地方公共団体等の決定は市において行い、決定通知等も市から通知される事になります。

千葉市・船橋市・柏市及び町村の区域における届出・申出及び通知については変更ありません。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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