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更新日:令和4(2022)年8月1日

ページ番号:336404

借地権等に対する補償は?

質問

借地権等に対する補償は?

回答

借地権等が設定されている場合、その権利が設定された事情、権利金、地代等の貸し借りの内容がそれぞれ異なっておりますので、土地所有者と借地人とで話し合って権利の割合を決めていただきます。県との補償契約は、それぞれの権利者と結び、個別にお支払いします。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

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