ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 残土・再生土対策 > 再生土条例関連情報 > 千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の一部改正(案)に関する意見募集について

更新日:令和8(2026)年2月9日

ページ番号:830535

千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の一部改正(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

[千葉県行政手続条例に基づく意見募集]

各環境基準に引用されている日本産業規格の統合・分冊化により、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されたため、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)等の環境省告示が改正されました。これを受け、千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針について、所要の改正を行います。つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針

2 規則等の案

改正概要(PDF:79KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例第5条

4 関連資料

千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針(現行)pdf(PDF:219.5KB)

5 案の公示日

令和8年2月9日(月曜日)

6 意見提出期限

令和8年3月10日(火曜日)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式(PDF:95.9KB)別紙様式(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。

また、御意見を提出いただく際、題名は「千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の一部改正(案)に関する意見」としてください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:zando(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-224-8811

千葉県環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県再生土の埋立て等に係る行政指導指針の一部改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班(県庁本庁舎4階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?