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更新日:令和5(2023)年6月20日

ページ番号:26710

【温泉法】温泉ゆう路の増掘又は動力の装置の許可

受付窓口等

受付窓口

受付時期

環境審議会温泉部会の開催日の概ね2ヶ月前まで

根拠法令等及び条項

温泉法第11条第1項

問い合わせ先:健康福祉部薬務課審査指導班(電話043-223-2618)

標準処理期間

総日数90日間(土日・祝日等を含む。また、千葉県環境審議会温泉部会にかかる期間を除く。)

内訳

経由機関の処理30日間(県各保健所、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所)

協議機関の処理30日間(千葉県環境審議会温泉部会)

処理機関の処理30日間(健康福祉部薬務課審査指導班)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成22年8月16日)

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

千葉県温泉指導要綱・様式集等

温泉について

関連法令

  1. 温泉法施行規則
  2. 千葉県温泉法施行細則
  3. 千葉県温泉指導要綱

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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