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更新日:令和6(2024)年3月19日

ページ番号:26691

【水道法】専用水道布設工事確認申請書

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:24.2KB)にお問い合わせください。

県保健所(健康福祉センター)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。

受付時期

工事に着手する30日前に

※専用水道に係る工事をする場合は、事前(計画段階が望ましい)に、ご相談ください。

根拠法令及び事項

水道法第32条

備考:【手続概要】

専用水道の新設工事や改造工事をする場合
 

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

氏名、住所は省略せずに正式名を記入すること。
難しい漢字は特に楷書で丁寧に記入すること。
提出部数:正本1部、副本1部

問い合わせ先

専用水道の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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