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更新日:令和7(2025)年6月25日
ページ番号:774251
健康福祉部薬務課監視指導班(電話番号:043-223-4495)
随時
医薬品医療機器等法施行令第26条の4第1項、第26条の5第1項
総日数6日間(土曜、日曜、祝日等を除く)
令和3年8月1日(最終更新:令和3年8月1日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
医薬品医療機器等法施行規則第53条の5、第53条の6
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