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更新日:令和3(2021)年3月15日

ページ番号:26958

【毒物及び劇物取締法】毒物劇物製造業・輸入業の営業の登録

受付窓口等

受付窓口

施設所在地を管轄する各健康福祉センター、地域保健センター、千葉市保健所、船橋市保健所、柏市保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

毒物及び劇物取締法第4条第1項

備考:【手続概要】
毒物及び劇物の製造(輸入)を新たに始める場合に必要な申請です。
【問い合わせ先】
健康福祉部薬務課
審査指導班
Tel043-223-2618
Fax043-227-5393

標準処理期間

総日数45日間(土日・祝日を含む)

内訳

経由機関の処理7日間(保健所)

処理機関の処理38日間(薬務課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

毒物及び劇物取締法第4条第1項、第5条、第7条、第8条による。製造所等の設備については、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の4による。毒物劇物取扱責任者の資格については、原則として「毒物劇物取扱責任者の資格に関する疑義について」(昭和46年3月8日薬発第216号)及び「毒物及び劇物取締法に係る法定受託事務の実施について」(平成13年2月7日医薬化発第5号)による。

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成18年3月31日)

参考事項・関連法令等

様式ダウンロード

ダウンロードファイル:毒物劇物製造業・輸入業登録申請書、毒物劇物取扱責任者設置届、雇用証明書、診断書、宣誓書

【必要書類】

  • 毒物劇物製造業輸入業登録申請書
  • 定款若しくは寄附行為又は登記事項証明書(申請者が法人の場合のみ)
  • 製造所(営業所)の概要図
    (貯蔵設備を含む。倉庫、タンクについては面積、床壁の材質、鍵の位置、表示、容積について記載すること。製造業の場合は粉じん、蒸気又は排水の処理設備を記載すること)
  • 毒物劇物取扱責任者設置届
  • 毒物劇物取扱責任者との雇用契約の内容を証する書類(雇用証明書等)
  • 毒物劇物取扱責任者の診断書
    診断項目・・・精神機能の障害の有無、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者でないこと。
  • 毒物劇物取扱責任者の宣誓書
  • 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類(薬剤師免許証、卒業証明書、単位取得証明書、毒物劇物取扱試験合格証書等)
  • 毒物劇物取締法施行令第36条の5第2項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
    (視覚、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うために措置を講じることが必要なものを毒物劇物取扱責任者に設置する場合)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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