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更新日:令和6(2024)年3月4日

ページ番号:26680

【水道法】専用水道の布設工事着手前の確認

受付窓口等

受付窓口

印旛保健所生活衛生課(043-483-1137)香取保健所健康生活支援課(電話:0478-52-9161)山武保健所健康生活支援課(電話:0475-54-0611)長生保健所健康生活支援課(電話:0475-22-5167)夷隅保健所健康生活支援課(電話:0470-73-0145)安房保健所健康生活支援課(電話:0470-22-4511)

健康福祉センター(保健所)及び県薬務課が所掌するのは「町村」の区域のみです。水道施設が「市」の区域に所在する場合は、各市にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

水道法第32条

 

備考:問い合わせ先:健康福祉部薬務課薬事審査指導室(電話番号:043-223-2618)

標準処理期間

総日数30日間(土日・祝日を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)

審査基準

1水道法第5条各号に定める施設基準に適合すること。
2施設基準の詳細は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)及び「専用水道取扱要領」第3の1による。
(専用水道取扱要領)
中略
第3届出等
1確認申請
(1)法第33条に定める確認申請は、専用水道布設工事確認申請書によるものとする。
(2)既存の専用水道に、水道施設の新設、増設及び改造の工事を行う場合、法第32条により確認を受けるべき「布設工事の設計」とは、既存の専用水道と有機的に一体をなす水道施設として設置される予定の工事の設計をいうものであること。ただし、法第33条に定める申請書書に添付すべき工事設計書及び書類とは、当該工事設計の確認を行ううえで必要とされる既存の専用水道にかかるものを含むのであること。
以下略

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成19年9月1日)

参考事項・関連法令等

1提出部数正本1部、副本1部
2添付書類法第33条第1項及び水道法施行規則第53条各号

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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