ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 覚醒剤取締法 > 【覚醒剤取締法】交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書・覚醒剤原料廃棄届出書

更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:345246

【覚醒剤取締法】交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書・覚醒剤原料廃棄届出書

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

【問い合わせ先】
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

覚醒剤取締法第30条の14

手続概要

  1. 病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局開設者が、患者、相続人等から交付又は調剤済みの医薬品である医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときは、速やかに「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出してください。
  2. 「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出後、当該覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。

※薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品である医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において、医師等が交付したものに限られます。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

  1. 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 ※譲受後、速やかに提出

 

  1. 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 ※廃棄後、30日以内に提出

注意点

業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。

業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。

廃棄する覚醒剤原料の品名、数量は正確に記入すること。

「参考事項」に業務所の所在地、名称等を記載すること。

【提出部数】

正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?