ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医薬品医療機器等法 > 【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造販売業 返納届

更新日:令和3(2021)年8月1日

ページ番号:452689

【医薬品医療機器等法】薬局製造販売医薬品製造販売業 返納届

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。

 

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法施行令第7条

 

備考:【手続概要】
薬局製造販売医薬品製造販売業の許可の取消しを命じられた場合又は許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見した場合に必要な届出です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。
返納届書(ワード:26.1KB)

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。

【添付書類】

  1. 許可証
    なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課監視指導班

電話番号:043-223-2619

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?