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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:26919

【医薬品医療機器等法】取扱処方箋数届

受付窓口等

窓口及び郵送で届出を行う場合

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)に届出を行ってください。

電子申請で届出を行う場合

ちば電子申請サービスを用いて届出を行うことができます。

電子申請による取扱処方箋数届出外部サイトへのリンク

なお、保健所収受印が押された届出書の写しをご希望の場合、電子申請では対応できません。(電子申請の場合、申込完了の際に申込日時が自動的に付与された届出書のpdfファイルのダウンロードが可能です。)

受付時期

3月31日まで

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法施行令第2条
医薬品医療機器等法施行規則第17条

 

備考:【手続概要】

次にあてはまる薬局は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の処方箋数を届出して下さい。

  • 対象となる薬局
    以下の計算で求められる前年の1日平均取扱処方箋数が40枚を超え、かつ、前年において業務を行った期間が3ヶ月以上の薬局
  • 1日平均取扱処方箋数の計算方法
    (1日平均取扱処方箋数)=(前年の総取扱処方箋数)÷(前年に業務を行った日数)
    なお、前年の総取扱処方箋数は、眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋数の合計数をいいます。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。

問い合わせ先

薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)に問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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