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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 薬物・毒劇物 > 麻薬・向精神薬・覚せい剤等 > 医療用麻薬・向精神薬・覚醒剤原料等の取り扱いについて > 【麻薬及び向精神薬取締法】令和6年麻薬取扱者免許更新申請手続きについて
更新日:令和6(2024)年9月5日
ページ番号:694202
令和6年12月31日で麻薬取扱者免許の有効期間が満了し、令和7年1月1日以降も引き続き麻薬を取り扱う方は更新手続きを行ってください。
なお、更新対象者には令和6年8月5日時点の免許登録状況を基に更新通知を郵送しますが、当該日以降に登録内容に変更がある方は、下記「申請要領、申請書類等」のPDFデータをご利用ください。
また、更新しない場合は、下記「注意点」2を参照してください。
令和6年10月1日から令和6年10月31日
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班
電話番号:043-223-2620
ファックス番号:043-227-5393
E-mail:kusuri3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
麻薬及び向精神薬取締法第3条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則第1条、1条の2、及び1条の3
麻薬のしおり(病院・診療所・飼育動物診療施設用)(PDF:508.9KB)
※各しおりの「第3 免許申請等手続き」参照してください
令和6年12月末までに麻薬業務所へ順次郵送
※薬務課から郵送する通知に基づいた記入要領を掲載しています。
1.期限の切れた免許証は、返納届に添付して令和7年1月6日~令和7年1月15日に薬務課へ提出してください。
2.免許を更新しない場合(施用者においては更新しない場合で当該診療施設から麻薬取扱者が全ていなくなる場合)、別途手続きが必要です。特に麻薬の在庫がある場合は、免許失効から50日以内に麻薬を譲渡又は廃棄する手続きを行ってください。提出書類については下記を参照してください。
(麻薬卸売業者、麻薬研究者は直接薬務課へお問い合わせください。)
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