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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:26836

【覚醒剤取締法】覚醒剤原料廃棄届・覚醒剤廃棄届

受付窓口等

受付窓口

業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

【問い合わせ先】
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号

千葉県健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話:043-223-2620
ファックス:043-227-5393
E-mail:kusuri3@mz.pref.chiba.lg.jp

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

  • 覚醒剤取締法第22条の2
  • 覚醒剤取締法第30条の13

手続概要

  • 期限切れ、経年経過による変質、汚染等の理由で不要になった覚醒剤原料・覚醒剤を廃棄しようとするときは、都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。

留意点

  • 覚醒剤原料・覚醒剤の廃棄立会いは、業務所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)の職員(千葉市、船橋市、柏市にあっては薬務課の職員)が行います。
  • 廃棄立会いは、当該業務所で行うほか、所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)又は薬務課(千葉市、船橋市、柏市内の業務所)において実施します。
  • 保健所(健康福祉センター)又は薬務課への持込みによる廃棄立会いを希望する場合は、廃棄届にその旨を記載してください。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。) 

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。) 

様式ダウンロード

覚醒剤原料

覚醒剤原料廃棄届(ワード:19.4KB)
覚醒剤原料廃棄届(PDF:5.9KB)

覚醒剤

覚醒剤廃棄届(ワード:19.3KB)
覚醒剤廃棄届(PDF:5.5KB)

注意点

  • 業務所の開設者が個人の場合は、その個人の氏名を記載すること。
  • 業務所の開設者が法人の場合は、その法人の名称及び代表者名を記載すること。
  • 廃棄する覚醒剤原料・覚醒剤の品名、数量は正確に記入すること。
  • 「参考事項」に業務所の所在地、名称等を記載すること。
  • 「廃棄の日時」「廃棄の場所」については、空欄のまま提出すること。

【提出部数】
正本1部、副本(写し)1部

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課麻薬指導班

電話番号:043-223-2620

ファックス番号:043-227-5393

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